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column

2026/06/04

台風一過。大きな…ではない小さな被害はありませんか?

台風6号、私たちの地域では大きな被害もなく通り過ぎてくれました。
ひとまずほっとしています。

ただ、「大きな被害がなかった」と「小さな被害もなかった」は別の話。

私の自宅近くでも、DIYで作られた木塀が見事に倒壊していました。隣が駐車場だったのでギリギリ車への被害は免れましたが、あと少しずれていたら…というシーンでした。また近所のカーポートは屋根パネルが1枚飛ばされていました。飛ばされた方も被害ですが、飛んでいったパネルがどこかで誰かの車や家に当たっていた可能性もある。台風の被害は、意外なところに静かに転がっているものです。

こういうとき、案外使えるのが火災保険です。
火災保険なのに台風の被害も出るの?と思う方も多いですが、ほとんどの火災保険には「風災」と「飛来物(落下・飛来・衝突)」の補償が含まれています。ただし、この2つは補償の仕組みが少し違います。正確に理解しておくと、いざというときに損をしません。

 

風災補償とは
文字通り台風や突風・竜巻などの強い風によって自宅が受けた損害を補償するものです。
屋根が飛ばされた、飛来した小石で窓ガラスにひびが入った、雹が降って屋根に穴が開いた…などのケースが該当します。屋根・窓・壁はもちろん、車庫・物置・塀なども補償の対象になります。今回のカーポートの屋根が飛ばされたケースは、風災補償で対応できる可能性が高いです。

ただし注意点が!
古い物件でもともと経年劣化していた場合、風災とみなされずに保険金が下りないケースもあります。台風で壊れたと思っていても、保険会社から劣化が原因と判断されることがあるので、過去の台風後に損傷が進んでいた箇所は要注意!

飛来物補償(落下・飛来・衝突)とは
勘違いしやすいのですが、この補償は風ではなく、第三者が操縦したドローンが落下した、鳥が飛んできて窓ガラスが破損した、隣家の屋根瓦が崩落して自宅が破損したといった、風以外が原因で外部から物が飛んできたケースに対応する補償です。

では、今回の台風で飛んできたものが当たった場合はどちら?
物体が飛んできた原因が台風などの強風である場合は、飛来物補償ではなく風災補償での対応となります。
つまり、今回の台風でカーポートのパネルが飛んで来て自宅に当たった、という場合も「風災」扱いになります。

台風が通過したあとは、一度外回りをぐるっと確認してみてください。
屋根・外壁・雨樋・カーポート・フェンス・物置など、普段は気にしないような場所に意外なダメージが隠れていることがあります。

「これって保険使えるのかな?」と思ったら、まず契約している保険会社に連絡してみてください。
補償の対象かどうかは、保険会社が判断します。
諦めてしまう前に、一度確認することをお勧めします。

当社でも、台風後の外回り点検やご相談をお受けしています。
お気軽にどうぞ。

 

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